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外国人の国民年金加入について


外国人なんですが、母国で個人事業者になっていて、向こうで国民年金を払っています。

日本でお仕事をする場合、日本での保険料を払うことになると、個人的には二重で払ってることになると思いますが。

こういう場合、日本でも保険料を払わなければいけないのでしょうか?

質問日 : 2008年1月8日

基本的に、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、外国人を含めて国民年金への加入が義務となります。

Aさんの質問に、住所の有無や国籍等が記されていないので、以下、予想の範囲内での回答となります。

『母国で個人事業者になっていて、向こうで国民年金を払っています。』とありますが、日本へは仕事で一時的に来ており、ホテル等に宿泊しているのではないでしょうか。この場合、日本で国民年金に加入する必要はありません。

そうではなく、マンションやアパートを借りて住所を有しているのなら、国民年金へ加入しなければいけません。外国人登録している市区町村役場で手続きしてください。

なお、国民年金加入した場合、母国に帰国するときに脱退一時金の受給要件を満たせば、保険料納付済み期間に応じて一時金を受けることができます。詳しくは、脱退一時金のページをご覧ください。

また、日本と社会保障協定を締結し、年金加入期間の通算が可能となっている国の場合、脱退一時金の代わりに、将来母国の年金として受給することができます。

法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。

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