年金についての「疑問・悩み・問題」を解決できる情報満載です。過去に頂いた年金相談にも回答しているので、是非、参考にしてください。
年金ノート
HOME » 年金相談 » 年金の基礎知識Q&A » 過去の被保険者期間と納付記録漏れについて

過去の被保険者期間と納付記録漏れについて


今朝、TBSで月~金まで放映している『はなまるマーケット』で、たまたま年金の特集をやっていました。

ひとつ気掛かりなのが、私は現在37歳ですが、社員やパート、アルバイト先を20代の時に10社近く転々(退職理由は自主退職、会社側から解雇を言い渡された等)とした後、結婚して姓が変わりH8年に離婚しました。子供はいません。

これから再婚も考えているのですが、私のようなタイプでも年金は貰えますか。もらうには、今まで勤めていた企業を洗いざらい書かなくてはいけないのでしょうか。

中には、企業やアルバイト先が過去に倒産したのもありましたが、覚えている範囲で書かなくてはいけませんか。

質問日 : 2007年7月2日

まず最初に、国民年金被保険者として過去に納めた保険料がしっかりと記録されているかどうかの確認から始めることが大切です。国民年金手帳を持って市区町村役場で確認するか、社会保険庁・社会保険事務所に問い合わせることが賢明でしょう。

アドバイス————
国民年金の加入履歴を全員に通知することが決定したので、その通知を待ちましょう。

また、社会保険庁のサイトから年金加入記録の照会および年金見込額試算(50歳以上の方のみ)を求めることができます。ご心配の方はご利用してはいかがでしょうか。ただし、あらかじめ公的個人認証サービス等の電子証明書を取得する必要があり、結果が届くまでに1週間程度かかります。
——————–

過去の仕事については、社員なら第2号被保険者として給料から厚生年金保険料が天引きされていますが、パートやアルバイト、短期の派遣社員の場合は自分で国民年金保険料を納めなければなりません。したがって、パートやアルバイトの期間に納めたことは自分で証明する必要があります。

結婚していた期間についてですが、その期間については、結婚相手が社員(第2号被保険者)なら、Aさんは第3号被保険者として保険料を納めていたことになります。

今現在の状態がわからないので、上記のように判断していただくとして、これらと市区町村役場で確認してきた納付記録を比べれば、納付記録漏れがわかると思います。

なお、老齢基礎年金を受給するには、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間が25年以上必要です。

法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。

関連記事

昨年の確定申告の時に配偶者の収入が多く健康保険の対象外になりました。 但し、扶養控除の対象とはなったのですが、今回確認すると国民年金...


最近結婚しまして、共働きの妻が会社を辞め、私の扶養家族になりました。実は現在、私はイギリスに住んでおり、妻も近々にイギリスにくることになっ...


過去に厚生年金に加入し支払いをしていましたが手帳紛失してしまい、次の職場で再発行していただきましたが、そこでは、国民年金に再発行しました。...


年金手帳は、誰でも1冊持っているのでしょうか? 質問日 : 2010年2月28日 [myphp file='ads1'] ...


従業員の妻が8/20で二十歳になるので国民年金3号被保険者届けを提出します。 用紙の基礎年金番号記入欄の記入は、現在年金手帳を持って...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

最新記事

年金手帳

コロナ禍の中で、安倍政権が年金改革を進めていることをご存知ですか?特に重要な年...

年金手帳

新型コロナウイルスで失業した人、一定額以上収入が減った人は、国民年金保険料の免...

年金手帳

新型コロナウイルスの影響で失業等して国民年金保険料を納められなくなった場合は、...

株価暴落

新型コロナウイルスが世界中に伝播したことにより、世界経済への悪影響が懸念されて...

シニア

厚生労働省が、2019年11月13日の社会保障審議会年金部会で、在職老齢年金の...

保険給付

年金一般

年金相談

インフォメーション