はじめて2級による障害基礎年金の受給要件
2019年02月25日障害給付
「一般の障害基礎年金」は、障害等級1級・2級の障害を負った者に支給されます。
1級・2級に該当しなければ、障害を有するにもかかわらず障害基礎年金を受給できませんが、健常者と変わらない生活や仕事ができるので、不幸中の幸いと言えるでしょう。
しかし、中には、軽度の障害を負った後、新たに別の障害を負う不幸な人もいるのです。
そこで、障害等級(1級・2級)に該当しない程度の障害を有する者が、その後、別の新たな傷病(基準傷病)を負い、前後の障害を併合してはじめて障害等級1級または2級に該当したときは、障害基礎年金が支給されることになっています。
これが、「はじめて2級による障害基礎年金」です。
後に負った傷病を基準傷病というのは、保険料納付要件と初診日の基準となるのが後発の傷病だからです。
はじめて2級による障害基礎年金を受給するには?
「はじめて2級による障害基礎年金」の支給を受けるには、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 先に負った障害が、障害認定日において、障害等級1級・2級に該当しない程度の障害状態であること
- 後に負った傷病(基準傷病)による障害(基準障害)と先に負った障害とを併合して、はじめて障害等級1級または2級に該当すること
- 65歳に達する日の前日までに、障害等級1級または2級の状態となること(請求は65歳以後でも構いません)
受給権は、上記の支給要件に該当したときに発生し、支給は、請求があった月の翌月から行われます。
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