一般の障害基礎年金
2016年02月12日障害年金
障害基礎年金の支給を受けるためには、次の要件をすべて満たす必要があります。
(1)初診日に被保険者であること、又は、被保険者であった者であって日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満であること
(2)障害認定日において、国民年金の障害等級(1級・2級)に該当する程度の障害の状態にあること
(3)保険料納付要件を満たしていること
学生納付特例期間や若年者納付猶予期間中に負った障害に対しても、支給要件を満たせば障害基礎年金が支給されます。
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