事後重症による障害基礎年金の受給要件
障害基礎年金は1級と2級の2種類がありますが、判断する人によって違いが生じてはいけないため、基準がしっかりと定められています。
障害者が裁定請求すると、その基準に則って障害等級が定められますが、当然、1級と2級に該当しなければ支給されません。
しかし、その障害等級1級と2級に該当しない障害が悪化して、将来、1級と2級に該当する場合もあります。
そこで、障害等級1級と2級に該当しない障害を負い、その後悪化して1級と2級に該当した場合において、65歳に達する日の前日までに請求すると、障害基礎年金が支給されるのです。
これを、「事後重症の障害基礎年金」と言います。
事後重症による障害基礎年金を受給するには?
「事後重症による障害基礎年金」の支給を受けるには、次の要件をすべて満たす必要があります。
- 障害認定日に障害等級(1級・2級)に該当しない程度の障害を有していること
- その障害が悪化して、65歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当すること
- 65歳に達する日の前日までに障害基礎年金の支給を請求すること
旧国民年金法・旧厚生年金保険法・共済組合による障害年金の支給を受けたことがある場合には、「事後重症による障害基礎年金」は支給されません。
なお、この「事後重症による障害基礎年金」は、請求が必要です。
しかし、障害厚生年金3級から2級に改定された場合は、改めて請求する必要はありません。
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