年金についての「疑問・悩み・問題」を解決できる情報満載です。過去に頂いた年金相談にも回答しているので、是非、参考にしてください。
年金ノート
HOME » 障害給付 » 障害厚生年金の金額・配偶者加給年金額

障害厚生年金の金額・配偶者加給年金額


1万円札

障害厚生年金の金額についてお知らせします。

障害厚生年金は、要件に該当する配偶者がいる場合、加算されます。

障害厚生年金の金額

障害厚生年金額の金額は、老齢厚生年金と同様に報酬比例部分を基に計算されます。

ただし、乗率は固定であり、読み替えはありません。

2019年度の障害厚生年金額
1級 報酬比例の年金額 X 1.25 + 配偶者加給年金額
2級 報酬比例の年金額 + 配偶者加給年金額
3級 報酬比例の年金額(最低保障額 585,100円)

障害厚生年金計算時の注意事項

(1)被保険者期間が300月未満の場合、平成15年4月前の期間に基づく年金額と平成15年4月以後(総報酬制導入後)の期間に基づく年金額をそれぞれ算出し、これらを合算した額に、300を全体の被保険者期間の月数で除して得た数をその年金額に乗じます

(2)障害厚生年金3級の受給権者には、障害基礎年金は支給されないため、3級のみ最低保障額が設定されています

(3)障害認定日の属する月後の被保険者期間は、計算の基礎としません

(4)事後重症による障害厚生年金」「初めて2級による障害厚生年金」「併合認定」については、障害厚生年金が支給されるに至った直近の障害を基準とし、その障害認定日の属する月後の被保険者期間は、計算の基礎としません

(5)第3種被保険者期間がある者の年金額(被保険者期間300月以上)を計算する場合、第3種被保険者期間をそれぞれ次のように計算します。
・昭和61年4月1日前 3分の4
・昭和61年4月1日から平成3年3月31日 5分の6
・平成3年4月1日以後 実期間

(6)障害厚生年金の加算は、一定の要件を満たす配偶者がいる場合に行われます。子の加算については、障害基礎年金で行われます。

障害厚生年金の金額の改定

障害の程度が変わった場合、厚生労働大臣の職権で、障害厚生年金の金額が改定されます。

これは、現況届等によって判断されます。

また、受給権者は、厚生労働大臣に対して、障害の程度が増進したことを理由に、障害厚生年金の金額の改定を請求することができます。

この受給権者による改定請求は、障害厚生年金の受給権を取得した日または厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過し日後でなければ行うことができません。

上記2つの改定は、65歳以後に3級から1級・2級に変更されることはありません。

ただし、過去に1級・2級に該当したことがあり、障害基礎年金の支給停止が解除される場合は、65歳以後でも障害厚生年金3級から1級・2級に変更されます。

なお、障害が併合された場合にも年金額が改定されます。

配偶者加給年金額の金額

障害等級1級または2級に該当する障害厚生年金には、受給権者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金額が加算されます。

2019年度の配偶者加給年金額
224,500円

なお、障害厚生年金の配偶者加給年金額には、老齢厚生年金のような特別加算は行われません。

配偶者加給年金額の消滅

加算対象となっている配偶者が、次のいずれかに該当した場合、その翌月から配偶者加給年金額は支給されません。

  • 死亡したとき
  • 受給権者による生計維持の状態がやんだとき
  • 離婚したとき
  • 65歳に達したとき(大正15年4月1日以前に生まれた者を除く)

65歳に達すると、配偶者加給年金額は打ち切りとなり、代わりに、配偶者自身の老齢基礎年金に振替加算されます。

ただし、大正15年4月1日以前に生まれた者については振替加算が行われないため、65歳以降もそのまま加給年金額が継続支給されます。

配偶者加給年金額の支給停止

加算対象となっている配偶者が、老齢(240月以上)、退職、障害を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、その給付が全額支給停止されている場合を除き、加給年金額は支給停止されます。

ただし、厚生年金保険の被保険者期間の月数が240未満であっても、40歳(35歳)以後の被保険者期間が15年から19年以上である場合は、240月以上とみなされ、加給年金額が支給停止されます。

また、障害厚生年金の配偶者加給年金額は1級・2級にのみ加算されるものなので、障害の程度が軽減し、3級に該当した場合は支給されません。

再び、障害が悪化し、2級以上になった場合は、配偶者加給年金額が加算されます。

障害厚生年金と軽度の障害(その他障害)

障害厚生年金(1級・2級に該当したことがあるものに限る)の受給権者が、1級または2級に該当しない程度の障害(その他障害)を負い、65歳に達する日の前日までの間に、前後の障害を併合した障害の程度が、従前の障害よりも増進した場合、障害厚生年金額の改定を請求できます。

ただし、その他障害の認定日において初診日要件と保険料納付要件を満たしている必要があります。

そして、請求も65歳に達する日の前日までに行う必要があります。


関連記事

第2号被保険者(会社員・公務員)が、厚生年金保険の被保険者期間中に傷病を負い、その後に障害等級3級以上の障害になると、「一般...


障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)の失権事由について説明します。 [myphp file='ads1'] 障...


障害基礎年金の金額についてお知らせします。 障害基礎年金は、要件に該当する子の数によって加算されます。 [myphp ...


障害基礎年金の1級・2級に対し、障害厚生年金は1級から3級まであり、より多くの障害者が年金を受けられるようになっています。 ...


障害年金の受給条件を判断する場合、「初診日・障害認定日・保険料納付要件」の3つの用語を理解していなければなりません。 ...



コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

最新記事

年金手帳

コロナ禍の中で、安倍政権が年金改革を進めていることをご存知ですか?特に重要な年...

年金手帳

新型コロナウイルスで失業した人、一定額以上収入が減った人は、国民年金保険料の免...

年金手帳

新型コロナウイルスの影響で失業等して国民年金保険料を納められなくなった場合は、...

株価暴落

新型コロナウイルスが世界中に伝播したことにより、世界経済への悪影響が懸念されて...

シニア

厚生労働省が、2019年11月13日の社会保障審議会年金部会で、在職老齢年金の...

保険給付

年金一般

年金相談

インフォメーション