20歳前傷病による障害基礎年金の受給要件・支給停止
第1号被保険者は、20歳から60歳までの40年間に渡り、国民年金への加入が義務付けられています。
受給要件を満たせば、20歳から65歳までの間に負った傷病による障害に対して障害基礎年金が支給されますし、65歳以上は老齢基礎年金を受給可能です。
しかし、20歳前は国民年金に加入しておらず、本来、障害基礎年金は支給されません。
障害で生活や仕事に影響を受け、お金が掛かるのに、障害基礎年金が支給されないのでは、長い人生、苦労すること間違いないでしょう。
そこで、国民年金では、被保険者ではない20歳前に負った傷病による障害に対しても、障害基礎年金が支給されることになっているのです。
これを、「20歳前傷病による障害基礎年金」と言います。
なお、第2号被保険者(会社員・公務員)については、年齢制限がなく、20歳前でも厚生年金保険の被保険者であるため、「一般の障害基礎年金」と「一般の障害厚生年金」が支給されます。
20歳前傷病による障害基礎年金を受給するには?
「20歳前傷病による障害基礎年金」の支給を受けるには、次の要件を満たす必要があります。
- 初診日に20歳未満であること
- 20歳に達した日または障害認定日のどちらか遅い方の日に、障害等級1級または2級に該当していること
- 20歳に達した日または障害認定日に障害等級1級または2級に該当しない障害が、その後障害の程度が増進し、65歳に達する日の前日までの間に障害等級1級または2級の状態に該当し請求すること
「1と2」または「1と3」、このどちらかの組み合わせを満たさなければなりません。
20歳前傷病による障害基礎年金独特の支給停止事由
この「20歳前傷病による障害基礎年金」には、本来の障害年金支給停止事由に加え、以下に記す独特な支給停止事由があります。
- 恩給法に基づく年金給付、労働者災害補償保険法の規定による年金給付、その他政令で定める年金給付を受けることができるとき(ただし、これら年金給付が全額支給停止されているときは除く)
- 監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき
- 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき
- 日本国内に住所を有しないとき
- 受給権者の前年の所得が、所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるとき
※その年の8月から翌年の7月まで支給停止されます
※支給停止額は、所得に応じて、全部または2分の1です
※子の加算額を除いて2分の1を計算します
※震災、風水害、火災等により本人または控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有する財産が被害にあった場合、その被害金額がその価格の概ね2分の1以上であるときは、その損害を受けた月から翌年の7月まで、所得を理由とする支給停止は行われません
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