初めて2級による障害厚生年金
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初めて2級による障害厚生年金の支給要件
次の支給要件をすべて満たした場合、初めて2級による障害厚生年金が支給されます。
(1)障害等級1級又は2級に該当しない程度の障害を有していること
(2)初診日に被保険者であり、保険料納付要件を満たしている新たな傷病(基準傷病)が発生すること
(3)基準傷病の障害認定日以後65歳に達する日の前日までに、従前の障害と新たな傷病によって負った新しい障害(基準障害)を併せると、初めて障害等級1級又は2級に該当すること
受給権は、上記の支給要件に該当したときに発生し、支給は、請求があった月の翌月から行われます。
65歳に達する日の前日までに上記要件を満たす必要がありますが、請求自体は65歳以後に行っても良いことになっています。
なお、老齢年金の繰上げ支給を受けている者は、初めて2級による障害厚生年金の請求を行えません。
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