振替口座の名義について
義理の父親が浪費癖のため、妻に年金の管理をさせたいのですが、年金の振込先銀行は本人以外の名義でも大丈夫でしょうか?
また、その際にはどのような手続きが必要でしょうか?
質問日 : 2011年12月7日
本人以外の口座を利用した振替も可能ですが、本人以外が手続きする場合は、委任状・印鑑・本人確認できるものも加えて必要です。
また、同居している場合、税金からの控除が可能ですが、支払った人に適用されるので注意してください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
国民年金を口座振替にしたいのですが、なにぶん田舎なので年金事務所が遠すぎるのと仕事が17時19時と残業もあるため平日行くにいけません。 ...
年金の支払いをクレジットでしたいのですがどうすればよいですか。 質問日 : 2010年11月11日 [myphp file='...
私は、大学卒業を控えており、4月から社会人として会社勤めになる予定です。 入社後はおそらく厚生年金になると思うのですが、現時点で国民...
就職して社会保険に加入したんですが、入社した時期が微妙だったので、1回目の年金は自分で払ったんですが、給料明細を見ると自分が払った月の年金...
現在、定職についておらず年金の全額免除申請をするようにはがきが来ています。 さかのぼり平成18年から日本にいなかった期間があり、その...





