振替口座の名義について
義理の父親が浪費癖のため、妻に年金の管理をさせたいのですが、年金の振込先銀行は本人以外の名義でも大丈夫でしょうか?
また、その際にはどのような手続きが必要でしょうか?
質問日 : 2011年12月7日
本人以外の口座を利用した振替も可能ですが、本人以外が手続きする場合は、委任状・印鑑・本人確認できるものも加えて必要です。
また、同居している場合、税金からの控除が可能ですが、支払った人に適用されるので注意してください。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
国民年金を一年分口座振替で一括前納している者ですが、支払いが苦しいので一カ月ずつの支払いに戻したいので方法を教えてほしい。 それと年...
20歳になり国民年金の加入の案内・届け用紙が郵送されてきました。
現在大学生です。 学生特例猶予を受けたいのですが、まず国民...
4月30日付でMA(妻)の平成22年4月~平成23年3月前納分、金額177,400円が口座から引き落とされていなかったので岡山西年金事務所...
離婚後、国民年金になったんですが、収入が少ないので全額免除にしてもらったんですが、4年経ってこのままだと不安になったので、少しずつ払ってい...
今年9月に大阪から千葉県へ引っ越しをしました。
転出、転入届は済んでいます。
年金の住所変更は特別にしていません。 年金納...