保険料免除と受給資格期間について
受給資格期間が25年以上とありますが、免除の期間も25年の中にはいるのでしょうか?
質問日 : 2006年8月5日
結論から言うと、受給資格期間の原則25年を計算するときには含めます。ですから、保険料を納付した期間と免除を受けた期間の合計が25年以上あれば、老齢基礎年金を受給できます。
ただし、年金額を計算するときには、
保険料半額免除期間 2/3
保険料全額免除期間 1/3
学生納付特例期間 含めない
しか、反映されません。満額の支給を受けたい場合は、追納(10年以内のものに限る)する方法もあります。
なお、障害基礎年金及び遺族基礎年金については、この限りではありません。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
大学生の娘がおり、この春から大学院生になります。 これまで学生納付特別免除の制度を利用していましたが、浪人したこともあり、今年でX年...
国民年金還付金なんですが、こちらの支払いが遅れた場合は、督促状で支払いをせかすのに、いざ還付するってなったら、なかなか還付しないのはなぜで...
今、無職で年金の免除を受けようと思うのですが、世帯主が働いている場合は無理でしょうか? 質問日 : 2008年12月6日 [m...
20歳になり国民年金の加入の案内・届け用紙が郵送されてきました。 現在大学生です。 学生特例猶予を受けたいのですが、まず国民...
今年の3月に厚生年金の資格を喪失し、バタバタしている内に半年も経ってしまいました。 今から手続きしても、もう遅いのでしょうか。未納分...





