保険料免除と受給資格期間について
受給資格期間が25年以上とありますが、免除の期間も25年の中にはいるのでしょうか?
質問日 : 2006年8月5日
結論から言うと、受給資格期間の原則25年を計算するときには含めます。ですから、保険料を納付した期間と免除を受けた期間の合計が25年以上あれば、老齢基礎年金を受給できます。
ただし、年金額を計算するときには、
保険料半額免除期間 2/3
保険料全額免除期間 1/3
学生納付特例期間 含めない
しか、反映されません。満額の支給を受けたい場合は、追納(10年以内のものに限る)する方法もあります。
なお、障害基礎年金及び遺族基礎年金については、この限りではありません。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
旦那の扶養にはいってたんですけど、去年離婚して未払いです。 支払いも困難で免除を受けたいんですけど、手続きをどうすればいいかわかりま...
今までは社会保険加入なしの職場で働いてたので、自分で健康保険など納めてました。 先日、新しい仕事に変わり社会保険加入があるとこでした...
すみません。お尋ねします。 私は今、結婚しようと思っている人がいますが、彼は定職をもっておらず、バイトみたいなもので生計を立てていま...
今まで免除を受けていました。 免除された分を払いたいんですが、どうしたらいいですか? 質問日 : 2011年4月15日 ...
学生納付特例制度の事を知らずに国民年金を一括支払いしている。 現在、娘は大学4年生で、24年度の国民年金を5月に前納一括支払している...





