海外にいる期間について
私は日本人ですが、中国に10年ほど家族と一緒生活しています。
給料が安く、仕事も安定していません。
年齢も40才に近くなり将来のことがとても不安です。
年金についてお伺いしたいのですが、『国民年金保険免除』を申請したいと考えています。
海外にいる人でも日本にて免除を受けることができますか?
それとも全くできないのでしょうか?
質問日 : 2009年12月21日
日本人が海外にいる間は任意加入しない限り国民年金の被保険者ではありません。
つまり、加入したい人は保険料を納付して被保険者となるのです。
なお、任意加入しなかった期間は合算対象期間となり、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
現在、第1号被保険者になっています。 韓国人女性と結婚をし、韓国で生活することになります。 韓国にいる間、国民健康保険、国民年...
1970年7月生まれです。 多分1996年まで学生の身分で毎月年金の保険料を支払っていたと思いますが、そののち留学をして、現在に至っ...
年金を払っていても働いていないと確定申告で税金戻らないのでしょうか? 質問日 : 2010年5月11日 [myphp file...
私の年金個人情報を調べたところ、現在勤めている会社の標準報酬月額が入社した年からずっと、かなり安い(額面50万の給料で標準報酬月額は30万...
昨年、会社より、年金手帳(厚生年金保険被保険者証・基金年金番号通知書)は各自で管理することになり、手帳の方と、手帳になってないもの渡されま...





