海外にいる期間について
私は日本人ですが、中国に10年ほど家族と一緒生活しています。
給料が安く、仕事も安定していません。
年齢も40才に近くなり将来のことがとても不安です。
年金についてお伺いしたいのですが、『国民年金保険免除』を申請したいと考えています。
海外にいる人でも日本にて免除を受けることができますか?
それとも全くできないのでしょうか?
質問日 : 2009年12月21日
日本人が海外にいる間は任意加入しない限り国民年金の被保険者ではありません。
つまり、加入したい人は保険料を納付して被保険者となるのです。
なお、任意加入しなかった期間は合算対象期間となり、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
5X歳会社員です。 昭和5X年4月~現在まで厚生年金に加入しています。 結婚を昭和5X年X月にして現在に至っています。 ...
昨年末に定年退職。先月、社会保険庁に出向き厚生年金の手続きを済ませました。 質問です。 年金証書が発行される迄に、どの程度の期...
国民年金、基礎年金国庫負担分は、1/3から1/2への引き下げは実施されていますか? 年金事務所に問い合わせると21年4月から1/2が...
年金手帳記載の基礎年金番号が知りたいのですが、どうしたらいいのでしょうか? 新しい職場へ提出の為。 質問日 : 2010年10...
今は主人の厚生年金に入っています。 近いうちに離婚する事になると思うのですが、娘と自分は新たに保険に加入すると思うのです。でも今は海...





