海外にいる期間について
私は日本人ですが、中国に10年ほど家族と一緒生活しています。
給料が安く、仕事も安定していません。
年齢も40才に近くなり将来のことがとても不安です。
年金についてお伺いしたいのですが、『国民年金保険免除』を申請したいと考えています。
海外にいる人でも日本にて免除を受けることができますか?
それとも全くできないのでしょうか?
質問日 : 2009年12月21日
日本人が海外にいる間は任意加入しない限り国民年金の被保険者ではありません。
つまり、加入したい人は保険料を納付して被保険者となるのです。
なお、任意加入しなかった期間は合算対象期間となり、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
共済年金の申請に「年金加入期間確認通知書」が必要ですが、どこの社会保険庁事務所でもらえますか? 住居を管轄する事務所ですか? ...
中国人妻の年金手帳を交付してもらう場合、どこでどのような必要書類がいるのかわかる方いたらお願いします。 質問日 : 2009年10月...
外国人なんですが、母国で個人事業者になっていて、向こうで国民年金を払っています。 日本でお仕事をする場合、日本での保険料を払うことに...
1970年7月生まれです。 多分1996年まで学生の身分で毎月年金の保険料を支払っていたと思いますが、そののち留学をして、現在に至っ...
会社を退職し厚生年金から国民年金に変更したのですが、国民年金手帳(青)はいつ貰えるのでしょうか? 質問日 : 2010年1月5日 ...





