海外にいる期間について
私は日本人ですが、中国に10年ほど家族と一緒生活しています。
給料が安く、仕事も安定していません。
年齢も40才に近くなり将来のことがとても不安です。
年金についてお伺いしたいのですが、『国民年金保険免除』を申請したいと考えています。
海外にいる人でも日本にて免除を受けることができますか?
それとも全くできないのでしょうか?
質問日 : 2009年12月21日
日本人が海外にいる間は任意加入しない限り国民年金の被保険者ではありません。
つまり、加入したい人は保険料を納付して被保険者となるのです。
なお、任意加入しなかった期間は合算対象期間となり、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
今まではフリーターだったので国民年金だったんですが、来年1月より、就職し、正社員となり、厚生年金になります。 国民年金から、厚生年金...
国民年金は、給与所得者の保険料控除申告書に記入できますか? 質問日 : 2009年12月1日 [myphp file='ads...
昨年の確定申告の時に配偶者の収入が多く健康保険の対象外になりました。 但し、扶養控除の対象とはなったのですが、今回確認すると国民年金...
厚生年金保険被保険者住所変更届を出したいが、変更前の住所忘れてしまって住所変更届を出せないでいます。 どうしたら、いいでしょうか? ...
会社員の夫の扶養で加入してますが、離婚すると自分で払うことになります。 どこで、どのような手続き、必要書類等、教えてください。 ...





