海外にいる期間について
私は日本人ですが、中国に10年ほど家族と一緒生活しています。
給料が安く、仕事も安定していません。
年齢も40才に近くなり将来のことがとても不安です。
年金についてお伺いしたいのですが、『国民年金保険免除』を申請したいと考えています。
海外にいる人でも日本にて免除を受けることができますか?
それとも全くできないのでしょうか?
質問日 : 2009年12月21日
日本人が海外にいる間は任意加入しない限り国民年金の被保険者ではありません。
つまり、加入したい人は保険料を納付して被保険者となるのです。
なお、任意加入しなかった期間は合算対象期間となり、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
中国人妻の年金手帳を交付してもらう場合、どこでどのような必要書類がいるのかわかる方いたらお願いします。 質問日 : 2009年10月...
子供(学生)の国民年金を払っておりますが、2011年1月~4月までの支払い証明書を発行頂きたいのですが。 どのような手続きをすれば良...
これまで成人後2年間、国民年金を支払いして今年就職しました。 年金手帳は職場に提出しました。 今月、国民年金の納付書が届きま...
加入の明細は、どのようにして知ることができますでしょうか。 加入日、支払い状況などを知りたいのです。 厚生年金に加入したこと...
初めまして・・・日本に来て今年10年になる韓国人です。 以前の会社で半年間以上厚生年金に加入してある理由で退社しました。 今は...





