海外にいる期間について
私は日本人ですが、中国に10年ほど家族と一緒生活しています。
給料が安く、仕事も安定していません。
年齢も40才に近くなり将来のことがとても不安です。
年金についてお伺いしたいのですが、『国民年金保険免除』を申請したいと考えています。
海外にいる人でも日本にて免除を受けることができますか?
それとも全くできないのでしょうか?
質問日 : 2009年12月21日
日本人が海外にいる間は任意加入しない限り国民年金の被保険者ではありません。
つまり、加入したい人は保険料を納付して被保険者となるのです。
なお、任意加入しなかった期間は合算対象期間となり、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
私は現在5X歳の男性です。 年金受給者である妻(現在7X歳)とX年ほど前に結婚しました。 妻の受給者名義の変更をしていませ...
中国人妻の年金手帳を交付してもらう場合、どこでどのような必要書類がいるのかわかる方いたらお願いします。 質問日 : 2009年10月...
私はXX県に住んでいます。 実家が北海道にあり往復の生活です。 今年は1月中旬から北海道に住み、12月にXX県に戻る予定です...
引越をしたので、市役所で各種の住所異動届を提出したのですが、『国民年金は必要ない』と言われました。 本当に宜しいのでしょうか? ...
最近結婚しまして、共働きの妻が会社を辞め、私の扶養家族になりました。実は現在、私はイギリスに住んでおり、妻も近々にイギリスにくることになっ...