海外にいる期間について
私は日本人ですが、中国に10年ほど家族と一緒生活しています。
給料が安く、仕事も安定していません。
年齢も40才に近くなり将来のことがとても不安です。
年金についてお伺いしたいのですが、『国民年金保険免除』を申請したいと考えています。
海外にいる人でも日本にて免除を受けることができますか?
それとも全くできないのでしょうか?
質問日 : 2009年12月21日
日本人が海外にいる間は任意加入しない限り国民年金の被保険者ではありません。
つまり、加入したい人は保険料を納付して被保険者となるのです。
なお、任意加入しなかった期間は合算対象期間となり、受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
ワーキングホリデーで海外に行った場合について教えてください。 国民年金の免除はあるのでしょうか、または帰国後に支払いが出来るのでしょ...
5X歳会社員です。 昭和5X年4月~現在まで厚生年金に加入しています。 結婚を昭和5X年X月にして現在に至っています。 ...
年金手帳は、誰でも1冊持っているのでしょうか? 質問日 : 2010年2月28日 [myphp file='ads1'] ...
今朝、TBSで月~金まで放映している『はなまるマーケット』で、たまたま年金の特集をやっていました。 ひとつ気掛かりなのが、私は現在3...
私は現在5X歳の男性です。 年金受給者である妻(現在7X歳)とX年ほど前に結婚しました。 妻の受給者名義の変更をしていませ...





