10年前の未納保険料の納付について
私の息子の件です。
SXX年X月XX日生まれ。
20歳からは学生で、国民年金は私が払ってました。
その後就職するも、無給や低賃金で年金をかけていません。
今度、10年間さかのぼって払える制度が出来た?
1、2年、毎月払いをして、2年後くらいにまとめて10年分をさかのぼって払う事が出来ますか?
回答をお願いいたします。
質問日 : 2011年8月8日
2011年8月4日に衆議院で可決されて、未納保険料を遡って納付できるのが2年から10年になりました。
ただし、3年間の時限措置なので注意してください。
追納する期間(額)は各々が決めます。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
学生納付特例制度の事を知らずに国民年金を一括支払いしている。 現在、娘は大学4年生で、24年度の国民年金を5月に前納一括支払している...
現在、私には大学浪人中の長男がおり、今月20歳を迎えました。 国民年金資格取得届の提出にあたり、浪人中の者(予備校に通わず浪人)に対...
旦那の扶養にはいってたんですけど、去年離婚して未払いです。 支払いも困難で免除を受けたいんですけど、手続きをどうすればいいかわかりま...
2011年2月分迄、健康保険、厚生年金、介護保険を給与より天引き。 3月、4月分は無職でしたが国民年金のみ支払い済み。 失業保...
2004年4月分の国民年金保険料の13,300円を2006年5月26日に郵政公社の郵便貯金よりPay-easyのシステムを使い納付したので...





