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10年前の未納保険料の納付について


私の息子の件です。

SXX年X月XX日生まれ。
20歳からは学生で、国民年金は私が払ってました。

その後就職するも、無給や低賃金で年金をかけていません。

今度、10年間さかのぼって払える制度が出来た?
1、2年、毎月払いをして、2年後くらいにまとめて10年分をさかのぼって払う事が出来ますか?

回答をお願いいたします。

質問日 : 2011年8月8日

2011年8月4日に衆議院で可決されて、未納保険料を遡って納付できるのが2年から10年になりました。

ただし、3年間の時限措置なので注意してください。

追納する期間(額)は各々が決めます。

法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。

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