学生納付特例と将来の年金額について
大学生の娘がおり、この春から大学院生になります。
これまで学生納付特別免除の制度を利用していましたが、浪人したこともあり、今年でX年目となります。
将来、本人の年金負担や受給額を考えると、親が払った方がいいのでしょうか?
夫婦共働きなので、保険料は払うことはできます。
よろしくお願い致します。
質問日 : 2012年4月12日
学生納付特例期間は受給資格期間25年(300月)以上の計算には算入しますが、老齢基礎年金額の計算においては除外されます。
例えば、20歳から60歳までの40年間の内に学生納付特例期間が4年あった場合、老齢基礎年金額には36年しか反映されないことになります。
したがって、将来の受給額のことを考えれば納付したほうが良いですし、更に追納制度を利用して以前受けた免除期間についても保険料を納付することを検討してみてはいかがでしょうか。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
2004年4月分の国民年金保険料の13,300円を2006年5月26日に郵政公社の郵便貯金よりPay-easyのシステムを使い納付したので...
学生納付特例制度の事を知らずに国民年金を一括支払いしている。 現在、娘は大学4年生で、24年度の国民年金を5月に前納一括支払している...
私はフィリピン人ですが、日本人と結婚し三号被保険者となり、日本でX年間暮らしました。 X年前、夫の退職と同時にフィリピンに帰国し生活...
これまで国民年金を銀行口座から自動引き落としで納めていましたが、昨年の12月XX日付で会社の厚生年金に加入をしました。 保険の資格が...
はじめまして、厚生年金と国民年金の二重取りに困っています。 今年の7月中ごろに自己都合により会社を退社いたしまして、すぐに次のところ...





