学生納付特例と将来の年金額について
大学生の娘がおり、この春から大学院生になります。
これまで学生納付特別免除の制度を利用していましたが、浪人したこともあり、今年でX年目となります。
将来、本人の年金負担や受給額を考えると、親が払った方がいいのでしょうか?
夫婦共働きなので、保険料は払うことはできます。
よろしくお願い致します。
質問日 : 2012年4月12日
学生納付特例期間は受給資格期間25年(300月)以上の計算には算入しますが、老齢基礎年金額の計算においては除外されます。
例えば、20歳から60歳までの40年間の内に学生納付特例期間が4年あった場合、老齢基礎年金額には36年しか反映されないことになります。
したがって、将来の受給額のことを考えれば納付したほうが良いですし、更に追納制度を利用して以前受けた免除期間についても保険料を納付することを検討してみてはいかがでしょうか。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
私の息子の件です。 SXX年X月XX日生まれ。 20歳からは学生で、国民年金は私が払ってました。 その後就職するも、無...
海外に留学中です。 学生の免除申請をしたいのですが、それが半年以降でもいいですか? また海外に住所を持つ場合、支払わなくていい...
現在、私には大学浪人中の長男がおり、今月20歳を迎えました。 国民年金資格取得届の提出にあたり、浪人中の者(予備校に通わず浪人)に対...
はじめまして、厚生年金と国民年金の二重取りに困っています。 今年の7月中ごろに自己都合により会社を退社いたしまして、すぐに次のところ...
国民年金還付金なんですが、こちらの支払いが遅れた場合は、督促状で支払いをせかすのに、いざ還付するってなったら、なかなか還付しないのはなぜで...





