学生納付特例と将来の年金額について
大学生の娘がおり、この春から大学院生になります。
これまで学生納付特別免除の制度を利用していましたが、浪人したこともあり、今年でX年目となります。
将来、本人の年金負担や受給額を考えると、親が払った方がいいのでしょうか?
夫婦共働きなので、保険料は払うことはできます。
よろしくお願い致します。
質問日 : 2012年4月12日
学生納付特例期間は受給資格期間25年(300月)以上の計算には算入しますが、老齢基礎年金額の計算においては除外されます。
例えば、20歳から60歳までの40年間の内に学生納付特例期間が4年あった場合、老齢基礎年金額には36年しか反映されないことになります。
したがって、将来の受給額のことを考えれば納付したほうが良いですし、更に追納制度を利用して以前受けた免除期間についても保険料を納付することを検討してみてはいかがでしょうか。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
今までは社会保険加入なしの職場で働いてたので、自分で健康保険など納めてました。 先日、新しい仕事に変わり社会保険加入があるとこでした...
2013年05月16日保険料Q&A
4月より、厚生年金から国民年金に移行し銀行振替にしたのですが、納付書が届きました。 どう処理したらよろしいでしょうか? お教え...
今年の3月に厚生年金の資格を喪失し、バタバタしている内に半年も経ってしまいました。 今から手続きしても、もう遅いのでしょうか。未納分...
私は今失業中なのですが 社会保険事務所から国民年金を20万ほど支払って下さいという 支払い用紙が送られて来ました。 支払い能力が今現...
猶予期間中で国民年金を二年くらい払っていません。 免除の分も全額払うのでしょうか? 年金は幾ら払うのでしょうか? あと...





