学生納付特例制度
学生納付特例制度の要件
次のいずれかの要件に該当する20歳以上の学生等は、申請することにより、保険料の免除を受けることができます。
(1)前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき
(2)被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき
(3)地方税法に定める障害者又は寡婦であって、前年の所得が125万円以下であるとき
(4)保険料を納付することが著しく困難である場合として、天災その他厚生労働省令で定める事由(失業・事業所の倒産等)があるとき
学生納付特例制度の注意事項・手続き
※大学生・短大生・専門学校生・夜間学生・通信等、ほとんどの学生に適用されます
※学生本人の所得のみによって判断します(親の所得は関係ありません)
※学生等の場合、法定免除は適用されますが、申請免除は適用されません
※受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金額の計算には反映されません
※支給要件を満たせば、免除期間も障害基礎年金・遺族基礎年金の対象となります
※10年以内のものに限り追納できます
※毎年、申請が必要です
手続きは、年金事務所や市区町村役場に備え付けてある『国民年金保険料学生納付特例申請書』に必要事項を記入(本人以外は印鑑が必要)し、国民年金手帳、学生等であることを証明する書類、前年(前々年)の所得を証明する書類、退職したことを証明する書類等を添えて市区町村役場に提出してください。社会保険庁のサイトからプリントして、郵送にて国民年金保険料の免除申請をすることも可能です。
また、在学する大学等が学生納付特例事務法人の指定を受けている場合は、学校を通じて手続きできます。ご希望の方は、在学中の学校にお問い合わせください。
申請した日の属する月の前月から日本年金機構理事長が指定する月まで免除されます。
平成20年度の学生納付特例制度の所得基準は、以下のとおりです。
118万円 + 扶養親族等の数 X 38万円 + 社会保険料控除等
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