初診日・障害認定日・保険料納付要件の意味をわかりやすく説明いたします。

初診日・障害認定日・保険料納付要件

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初診日とは

医師又は歯科医師の診療を受けた最初の日のことです。

障害年金の支給を受けるには、この初診日に被保険者である必要があります。

障害認定日とは

初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日、又は、1年6ヵ月経過するまでに傷病が治ったときはその日のことです。

ここでの傷病が治ったとは、その症状が固定し、それ以上、治療の効果が期待できない状態に至った場合を含みます。

保険料納付要件

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が当該期間の3分の2以上であれば、障害年金が支給されます。

このように、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間で判断するのは、保険料滞納者が初診日後に保険料を納付して受給権を得ることを防止するためです。

しかし、加入して間もないときに負った障害に対しては、保険料納付要件を問わず、障害年金が支給されます。

なお、保険料納付要件には次の特例があるので注意してください。

(1)初診日が平成3年5月1日前にある場合、初診日の属する月前の直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月までの期間で保険料納付要件をみます。

(2)初診日が平成28年4月1日前にある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間がなければ、保険料納付要件を満たします。ただし、初診日において65歳以上の者には適用しません。

老齢基礎年金と障害基礎年金・遺族基礎年金の違い
厚生年金保険の被保険者期間、共済組合等の組合員・加入者期間のうち、昭和61年4月前の期間、20歳前及び60歳以後の期間については、老齢基礎年金においては合算対象期間とされるが、障害基礎年金・遺族基礎年金については保険料納付済期間とされます。

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