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保険料未納期間を解決する方法について


現在40歳。20歳から22歳までの就職前の大学生期間、国民年金を納入してません。

老齢基礎年金を満額受領するため、今から未納分を収めたいのですが、出来るのでしょうか。

質問日 : 2009年8月19日

保険料を滞納してから随分と時間が経ってしまっているので、今から保険料を納付することはできません。

ただし、任意加入被保険者と言って、60~65歳の期間に被保険者として保険料を納付することができるので、その制度を利用してください。

通常は60歳になったら保険料を納付しなくてもよいのですが、その期間も納付することにより未納期間5年以内なら満額受給できるようになります。

法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。

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