在職者の老齢厚生年金について
父についてですが、脳梗塞を患い、現在夫の扶養として父と母と同居しています。
仮に、父が仕事復帰しお給料をいただけるとなると、年金は今まで通り支給されるかたちでいいのでしょうか?
それともお給料の上限によって、父母ともに年金をいただくことができなくなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
質問日 : 2010年10月28日
老齢基礎年金はそのままの額が支給されますが、老齢厚生年金は条件により、その全部または一部の支給が停止されます。
条件とは、給料のことです。
ただし、父親の老齢基礎年金と母親の年金は今までの額がそのまま支給されます。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
昭和23年2月生まれ63歳ですが、定年退職に伴い基礎年金の受給を申請しようとして居りますが、この場合、妻の年金支払いを開始する必要有ると思...
年金加入記録が送られてきました。 自分が年金を納めた期間が、国民年金が307ヶ月、厚生年金が13ヶ月。保険料納付済期間が計320ヶ月...
任意(1号)保険の加入期間が、141ヶ月あります。3号は、234ヶ月あります。 老齢基礎年金額は、分かるのですが、任意保険の年金額の...
国民年金保険料を支払った年数が25年に満たない場合は年金はまったく支給されないのですか? 質問日 : 2009年6月12日 [...
現在53歳です。 300月払っています。 60歳になっても480月にならないので、出来るだけ480月に近づきたいです。 ...





