免除保険料の追納について
昭和44年3月XX日生まれです。22歳相当時期(H3.4.1)に加入した記録が残っています。
当時、浪人などせずに6年制の大学に通学しており、学生は納入免除だからという理解であったと記憶しています。
今見ますと、学生の期間の申請によりこの期間(私の場合は2年程)も計算に含まれるとのことですが、遡って登録することが出来るでしょうか。
年金特別便の返事の際には、年金受給の必要納入期間に問題ないとのことで、済ませてきたのですが、正式な見解をいただければ幸いです。
質問日 : 2010年1月5日
登録というのは追納のことを指して言っているのでしょうか?
追納は10年以内でなければ行えません。
貴方の場合、既にその期間を経過しているため、追納は行えないことになります。
将来、満額の老齢基礎年金を受給したいのならば、60~65歳まで任意加入できるので、そちらの制度を利用しましょう。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
実は、国民年金の未納期間があるのですが、H15年5月18日まで厚生年金保険に加入しており、その後すぐに海外に留学しておりました。帰国後すぐ...
学生納付特例制度の事を知らずに国民年金を一括支払いしている。 現在、娘は大学4年生で、24年度の国民年金を5月に前納一括支払している...
20歳になり国民年金の加入の案内・届け用紙が郵送されてきました。 現在大学生です。 学生特例猶予を受けたいのですが、まず国民...
義理の父親が浪費癖のため、妻に年金の管理をさせたいのですが、年金の振込先銀行は本人以外の名義でも大丈夫でしょうか? また、その際には...
国民年金についての質問なんですが、昨年10月いっぱいで退社し、失業中は国民年金が免除になる場合があると聞いたので、12月ごろに区役所へ行き...





