退職月の保険料について
去年12月いっぱいで退職しました。
12月は厚生年金を払いましたが、国民年金の納付書が12月からのものが届きました。
12月は払わなくてもよろしいのでしょうか?
質問日 : 2011年2月20日
『月の途中で退職した場合は、前月までの保険料を納付している』
『月末退職した場合は、その月の保険料を納付している』
となっています。
『去年12月いっぱい』で退職となっていますが、12月分の厚生年金保険料を納付していて国民年金保険料の納付書が届いているということは、12月31日が退職日ではないのではないですか?
最後の給料明細を確認して2ヶ月分の保険料が控除されているか確認してください。
もし、1ヶ月分であれば月途中の退職であり、12月分の国民年金保険料を納付する必要があります。
おそらく、この可能性が高いでしょう。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
はじめまして、厚生年金と国民年金の二重取りに困っています。 今年の7月中ごろに自己都合により会社を退社いたしまして、すぐに次のところ...
国民年金についての質問なんですが、昨年10月いっぱいで退社し、失業中は国民年金が免除になる場合があると聞いたので、12月ごろに区役所へ行き...
今までは社会保険加入なしの職場で働いてたので、自分で健康保険など納めてました。 先日、新しい仕事に変わり社会保険加入があるとこでした...
いつもお世話になっております。ご質問したい件につきまして。 先月まで職を離れていた事もあり、国民年金を1年一括支払いにて納入を致して...
旦那の扶養にはいってたんですけど、去年離婚して未払いです。 支払いも困難で免除を受けたいんですけど、手続きをどうすればいいかわかりま...