学生納付特例と将来の年金額について
大学生の娘がおり、この春から大学院生になります。
これまで学生納付特別免除の制度を利用していましたが、浪人したこともあり、今年でX年目となります。
将来、本人の年金負担や受給額を考えると、親が払った方がいいのでしょうか?
夫婦共働きなので、保険料は払うことはできます。
よろしくお願い致します。
質問日 : 2012年4月12日
学生納付特例期間は受給資格期間25年(300月)以上の計算には算入しますが、老齢基礎年金額の計算においては除外されます。
例えば、20歳から60歳までの40年間の内に学生納付特例期間が4年あった場合、老齢基礎年金額には36年しか反映されないことになります。
したがって、将来の受給額のことを考えれば納付したほうが良いですし、更に追納制度を利用して以前受けた免除期間についても保険料を納付することを検討してみてはいかがでしょうか。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
実は、国民年金の未納期間があるのですが、H15年5月18日まで厚生年金保険に加入しており、その後すぐに海外に留学しておりました。帰国後すぐ...
現在、厚生年金を支払っておりますが、来年4月より退職し、大学院に通う予定になっています。 このような場合、国民年金保険料の免除の対象...
国民年金についての質問なんですが、昨年10月いっぱいで退社し、失業中は国民年金が免除になる場合があると聞いたので、12月ごろに区役所へ行き...
国民年金を一年分口座振替で一括前納している者ですが、支払いが苦しいので一カ月ずつの支払いに戻したいので方法を教えてほしい。 それと年...
相談です。 年金事務所に追納の相談をしていたところ、現在、厚生年金で2号なので、昔の国民年金(1号分)は追納できないと言われましたが...





