扶養者が離婚した場合の手続きについて
会社員の夫の扶養で加入してますが、離婚すると自分で払うことになります。
どこで、どのような手続き、必要書類等、教えてください。
質問日 : 2013年1月31日
第3号被保険者から第1号被保険者に変わるので、『被保険者種別変更届』が必要です。あと、姓も変わると思うので、『氏名変更届』も必要です。
手続き場所は市区町村役場で、印鑑・年金手帳をご持参ください。
引っ越す場合は、転入届と同時に手続きすれば良いでしょう。
なお、夫の厚生年金保険の年金分割についてもお忘れなく。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
私は現在65歳7ヶ月ですが、65歳で定年になりましたが、今だ参与として定年前と同じ待遇で勤めております。 従いまして定年前と同じ社会...
会社を辞めた方が、アメリカの方と結婚し移住されます。 アメリカの永住権も取得したそうですが、日本の籍を無くすそうです。 『今...
アイヴィジットというところから年金保険料のことで大切なお知らせがあると留守電が入っていましたが、怪しいところではないでしょうか。 お...
国民年金は、給与所得者の保険料控除申告書に記入できますか? 質問日 : 2009年12月1日 [myphp file='ads...
外国人なんですが、母国で個人事業者になっていて、向こうで国民年金を払っています。 日本でお仕事をする場合、日本での保険料を払うことに...





