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海外在住中の離婚に伴う国民年金加入について


今は主人の厚生年金に入っています。

近いうちに離婚する事になると思うのですが、娘と自分は新たに保険に加入すると思うのです。でも今は海外で生活を送っています。

住民票も日本から抜いている場合、どのような形を取るのが一番良いのでしょうか?

質問日 : 2007年2月27日

質問の内容から、Aさんのご主人が海外にある日本法人の企業で働いており、家族でその国に住んでいると判断しました。そして、離婚に伴い娘さんと帰国するようですね。

この場合、厚生年金保険だけではなく第3号被保険者として国民年金にも加入しているので、海外在住中の保険料も納めていることになります。ですから、この期間の分もしっかり年金額に反映されるので心配しなくても良いですよ。

ただし、離婚して日本に帰国したときは、国民年金の加入手続きが必要ですのでお忘れなく。

厚生年金保険については、平成19年4月1日以後に離婚等した場合は、婚姻期間中の厚生年金が分割して支給されます。離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度は平成20年4月1日からです。

当事者の一方からの請求で分割できますが、あくまでも婚姻期間中の部分だけであり、当事者間の合意によって按分割合を定めます。それで決まらないときは、裁判により按分割合を定めることになります。

補足
海外に住むことになった場合は、任意加入しない限り国民年金の被保険者資格を喪失します。その海外在住中の期間は合算対象期間(原則25年)の計算には入れますが、年金額には反映されません。

法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。

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