公務員の60歳以上の期間について
小生は昭和23年8月生まれです。
満60才で、基礎年金の加入期間が30年前後でした。
30年以上共済年金に加入しており、現在でも公務員で、定年は65才です。
60才以上で、基礎年金の加入期間が40年に満たない場合は、国民年金に任意加入でき、その場合は手続き必要であると聞きました。
現在、公務員の場合は、自動的に加入期間が延長されるのでしょうか。
質問日 : 2010年4月7日
第2号被保険者には年齢要件があり、20歳から60歳までが加入期間とされています。
したがいまして、第2号被験者である限り、60歳以後の期間が老齢基礎年金額に反映されることはありません。
法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。
関連記事
私は現在65歳7ヶ月ですが、65歳で定年になりましたが、今だ参与として定年前と同じ待遇で勤めております。 従いまして定年前と同じ社会...
初めまして・・・日本に来て今年10年になる韓国人です。 以前の会社で半年間以上厚生年金に加入してある理由で退社しました。 今は...
ワーキングホリデーで海外に行った場合について教えてください。 国民年金の免除はあるのでしょうか、または帰国後に支払いが出来るのでしょ...
3月で今の職場を辞めて、4月から新しい職場に変わります。 厚生年金保険手帳は、辞めるときに返還されるものなのでしょうか? 新し...
アイヴィジットというところから年金保険料のことで大切なお知らせがあると留守電が入っていましたが、怪しいところではないでしょうか。 お...