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退職と国民年金被保険者の種別について


会社勤めの45歳男性です。
辛抱が足りず、今回が4回目の転職となります。

今の会社をこの12月15日付けで退職します。

新しい会社には16日から行く予定ですが、正社員にして貰えるのは、来年の1月1日からという様に聞いています。この会社も保険等の加入は正社員になった後にはきちんとしてくれるものと思います。

但し、12月16日から31日までは見習いという形になりそうなので、ここで質問です。

この様な場合、国民年金の保険料を市の窓口で支払った方が良いのでしょうか?手続き的な部分が分かり辛くご教授願います。

また、20歳から22歳の学生の間、国民年金保険料が未払いです。これから先、65歳近くまで働くとして、合計40年以上会社勤めをすれば、年金を満額受け取ることは可能でしょうか?

今まで転職は繰り返しながらも、一応、約22年間程会社勤めをしてきました。

併せて教えて下さい。宜しくお願い致します。

質問日 : 2008年12月10日

年金保険料は、
月の途中で退職:前月までの保険料を納付している
月末退職:その月の保険料を納付している
となっています。

つまり、Aさんの場合、12月15日が退職日なので、11月分までしか保険料を納めていないことになり、12月分は自分で納める必要があります。

手続きについてですが、市区町村役場に行って、『国民年金被保険者種別変更届』を提出してください。

医療保険についても、健康保険の任意継続被保険者になるか、国民健康保険の被保険者になる必要があります。

過去の保険料未納期間についてですが、厚生年金保険の適用事業所で働いても、60歳以上は厚生年金保険の被保険者期間だけカウントされ、国民年金では合算対象期間として取り扱われます。受給資格要件を判断する場合には考慮されますが、年金額計算においては反映されないのです。したがって、65歳まで働いても満額の老齢基礎年金を受給することはできません。

定年退職していれば、60歳から65歳まで任意加入することにより、満額の老齢基礎年金を受給できます。

まだ、Aさんが60際に達するまでに15年あり、また、どうなっているかもわからないので、その時考えてはいかがでしょうか?

法改正により、回答時と閲覧時で答えた内容が変わっている場合があるので、改めてご確認ください。

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