遺族基礎年金の支給要件
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遺族基礎年金の支給要件
一定の要件を満たす被保険者若しくは被保険者であった者が死亡したときに支給されるのが遺族基礎年金です。
この支給要件には、下記のように短期要件と長期要件がありますが、どちらに該当しても遺族基礎年金額は同額です。
ただし、支給を受けるには、遺族の範囲に該当する必要があります。
短期要件
死亡した者が、次のいずれかに該当する必要があります。
なお、短期要件の場合、障害年金と同様に保険料納付要件が必要です。初診日を死亡日に読み替えてください。
(1)死亡日に国民年金の被保険者である
※保険料免除期間中・学生納付特例期間中・若年者納付猶予中の死亡に対しても、支給要件を満たしている限り、遺族基礎年金が支給されます
(2)被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である
長期要件
死亡した者が、次のいずれかに該当する必要があります。
長期要件の場合、保険料納付要件は必要ありません。
(1)死亡日に老齢基礎年金の受給権者である
(2)死亡日に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている
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